FP3級試験
2023年1月 第25問
不正解
2023年1月度過去問
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解答
問25
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
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(FP試験 2023年1月 第25問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)
解説
(2)誤り
売却した不動産が何十年も昔に購入したものであったり、先祖代々のものであるため取得費が不明の場合、取得費の額を売った金額の5%相当額(概算取得費)とすることができます。
実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときでも、概算取得費を選択可能です。
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