FP3級試験
2023年5月 第3問
不正解
2023年5月度過去問
正解数:0問 / 1問中
正解率:0%
解答
問3
次の<設例>(2023年5月 問1~3まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。
最後に、Mさんは、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、( ① )の前年所得が一定額以下の場合、所定の申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です。なお、本制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の( ② )されます。
本制度の適用を受けた期間の保険料は、( ③ )年以内であれば、追納することができます。ただし、本制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
① 世帯主 ② 受給資格期間に算入 ③ 5 ←あなたの解答 | |
① 学生本人 ② 受給資格期間に算入 ③ 10 ←正解! | |
① 世帯主 ② 年金額に反映 ③ 10 |
(FP試験 2023年5月 第3問 実技/保険顧客資産相談業務/公的年金)
解説
(2)① 学生本人 ② 受給資格期間に算入 ③ 10
①国民年金の学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定額以下の場合、申請をすることで納付を猶予してもらう制度です。
②学生納付特例制度は、猶予の制度の一つですから、受給資格期間に算入されますが、追納しない場合は年金額には反映されません。
③国民年金保険料の免除や猶予を受けた場合、10年以内であれば追納可能です。
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