FP3級試験
2024年5月 第21問
不正解
2024年5月度過去問
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解答
問21
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
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(FP試験 2024年5月 第21問 学科/不動産/不動産の見方)
解説
(2)誤り
不動産登記事項証明書は、誰でも請求できます。
理由は、不動産登記制度が 「不動産の権利関係を公開することで取引の安全を図る」 という仕組みだからです。
もし利害関係者しか閲覧できなければ、取引の安全性が確保できません。だからこそ、不動産の登記事項証明書は、利害関係がなくても誰でも法務局で請求可能です。

【用語の解説】
登記事項証明書 :不動産の所在地・面積・所有者・抵当権などが記載されている証明書。以前は「登記簿謄本」と呼ばれていた。
利害関係者 :その不動産の権利関係に直接関わる人(所有者、買主、抵当権者など)。
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