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  • FP3級試験
    2024年5月 第17問


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    2024年5月度過去問
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    解答

    問17

    個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

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    (FP試験 2024年5月 第17問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)


    解説

    (2)誤り

    申告不要制度
    → 上場株式等の配当や投資信託の分配金に適用できる制度。証券会社で源泉徴収(20.315%)されれば、原則として確定申告しなくてもOK。

    非上場株式の配当
    → この制度は使えません。必ず総合課税(給与などと合算)か申告分離課税の対象になります。
    つまり「金額にかかわらず確定申告不要にできる」というのは誤りです。


    【間違いやすいポイント】
    「株式の配当=全部申告不要にできる」と思い込む受験生が多い。
    実際は “上場株式”だけが特例で優遇されている と覚えるのが鉄則。
    非上場株はそもそも市場で取引できないので、上場株のような制度は対象外。



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