FP3級試験
2023年9月 第3問
不正解
2023年9月度過去問
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解答
問3
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
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(FP試験 2023年9月 第3問 学科/ライフプランニング/公的年金)
解説
(2)誤り
国民年金の第1号被保険者の要件は、次のとおりです。
年齢:20歳以上60歳未満
住所:日本国内に住所を有する
職業:自営業者、農業者、学生、無職など、厚生年金保険や共済組合に加入していない者
この中に国籍は要件に含まれていません。
したがって、日本国籍を有する者のみが該当するという主張は誤りです。
具体的には、次の例が考えられます。
・日本国籍を有する外国人留学生
・日本国籍を喪失した日本人
これらの者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などである場合、国民年金の第1号被保険者となります。
なお、国民年金には、第2号被保険者、第3号被保険者という別の被保険者種別もあります。
第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者である配偶者です。
第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養に属する配偶者です。
これらの被保険者種別においては、国籍が要件に含まれています。
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